高速料金は、医療費控除に該当しない?~確定申告の医療費控除をめぐる事例~ cover art

高速料金は、医療費控除に該当しない?~確定申告の医療費控除をめぐる事例~

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国税不服審判所 裁決事例

自家用車での通院にかかるガソリン代、高速道路利用料金、および駐車場利用料金医療費控除の対象となるか否かについて争われた裁決事例の概要です。争点の一つは、これらの費用が**所得税法上の「通院費」に該当するかであり、審査請求人はこれらが控除対象であると主張しましたが、原処分庁は「人的役務の提供の対価」に限られる通院費には該当しないと反論しました。裁決では、医療費控除の対象となる通院費は、バス運賃などの「人的役務の提供の対価」に限られるとの解釈が示され、自家用車の関連費用はこれに該当しないため、控除の対象とならないと結論付けられました。また、税務当局の公的見解に反する違法(信義則違反)**はないと判断され、原処分庁の通知処分は適法であるとされました。#国税不服審判所 #税金 #税法 #税務署 #裁判 #脱税 #節税 #税理士 #裁決事例 #税務訴訟 #税務調査

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